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解雇問題

不当な解雇通告に対して、ビル会社と交渉し、解雇を撤回

 生協関連・一般労働組合は、組合員の不当な解雇通告に対してビル管理会社と団体交渉をし、撤回させることができました。

 Aさんが「3月末で契約を更新しない」と言われたのは、その年の2月23日でした。解雇理由は「ビル管理の効率化を図るため」という不当なものでした。関連・一般労組は3月5日に解雇撤回の要求書を送付、3月26日に交渉を持ちました。

 交渉の中でビル管理会社は、新たに「契約期間の満了だから雇い止めである」「経営が厳しい」、またAさんの「勤務態度が問題だった」などの理由に持ち出してきました。それに対しては、「10年間契約を毎年更新してきた人は期限の定めのない雇用とみなされる。雇い止めにはできない。赤字でなく、整理解雇の4要件を満たしていないので、理由にならない」また「もし勤務態度が解雇の理由だとするのならば、注意を繰り返し、対策を立て、それでも治らないというのならまだしも、具体的に注意もしていないし、Aさんは指摘部分に覚えがないとも言っている。これでは解雇理由にならない」と指摘。会社側はまともに反論もできずに3日後に解雇の撤回を連絡してきました。 Aさんは1年前から「労組に入っておけば安心だから」と組合員でした。そのため最初から迅速適切な対応ができて、この結果につながりました。

労働問題

老舗旅館で不当な労働条件で長年働かされ、是正を求め交渉

 岡山市内の老舗旅館で週6日、毎日10時間働いても月給7万円(時給にすると300円)にしかならないなど、違法かつ劣悪な労働に対して、労組は、最賃法違反の賃金の是正と有休や社会保障など総額で約364万円の保証を求めていました。しかしながら旅館側は、働いていたにもかかわらず3時間の休憩があったと主張・食費・寮費も請求し、約25万円の不当な回答をしてきて膠着状態が続いていました。労組は労働審判での解決を含めた強い意思を示したところ、旅館側は第三次回答として総額約133万円の回答を示してきました。本来働いていた時間が算入されていないなど、内容に不満は残るものの、労働審判などで争っても、これ以上の回答を引き出すことが難しいということもあり、妥結の方向で旅館側と確認しました。 元旅館従業員の男性は「金額に不満はあるが、ほっとしている。(労組に対しては)ありがたいと思っている」と話していました。

労働問題

物流会社の不当解雇を撤回させ、雇用を守る

解雇問題2

 物流会社に勤めるMさんが突然解雇通告をされました。理由は、現在作業しているラインを3ラインから2ラインにし、今の仕事がなくなるということでした。本来なら仕事がなくなるということであれば、会社都合ですが、自主退職を迫られました。

 Mさんは、労働局に相談に行き、アドバイスを受けると共に、労働組合に相談して労組に入って、闘う決意をしました。その後、会社と団体交渉を行いました。

 団体交渉の場で会社は、30日前に通告をしたということと、仕事がなくなるので違法ではないと主張しました。 労働組合は、会社が解雇する場合には「整理解雇の四要件」があり、今回のMさんの場合は四要件を満たしていないと表明しました。「解雇しないと会社の経営が立ち行かないのか?」との主張には、「そんなことはない」と回答。解雇を回避する努力については、9月に仕事がなくなるのに、8月に人を雇っている事実もあり、会社は「解雇を撤回して他の仕事で働いてもらう」と回答せざるをえませんで した。

 今回の団交は、Mさんが、会社の不当な行為に対して、ひとりでも勇気を持って立ち上がったことが、解雇を撤回し雇用を守ることにつながりました。そして会社が働く者の暮らしや権利のついてどんな態度をとるのかが問われた交渉でしたし、同じ職場のなかまを励ますことになったと確信できました。 

解雇問題

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